2018年度の次期診療報酬改定で新たに選定療養として追加すべき項目が決まった。患者の求めに応じ、画像や動画情報を提供する場合、療養の給付と直接関係ないサービスとして費用徴収が可能であることを明確化する。
現行の選定療養では、療養の給付と直接関係ないサービスまたは物に関する費用を患者から徴収することについて、おむつ代などの日常生活上のサービスに係る費用や公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用などを、具体例として列挙している。選定療養を巡っては、関係学会・医療関係団体・国民から、追加すべきものや現行の類型見直しに関する意見の募集を今年3月~5月にかけて実施。医科では27件の新規提案があった。