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急性期一般入院料2、3で経過措置─日本医療法人協会で改定説明会

No.4901 (2018年03月31日発行) P.10

登録日: 2018-03-22

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日本医療法人協会は20日、2018年度診療報酬改定の説明会を開催した。厚生労働省の担当官は、新設された急性期一般入院料2、3に関し、200床未満の病院に経過措置を設けることを説明した。診療実績の評価について、現行の評価方法での届出を2年間認める。

18年度改定では、入院医療の評価体系が大きく変わり、基本的な医療の評価部分と診療実績に応じた段階的な評価部分を組み合わせた評価体系となる。実績部分の評価は、現行の評価方法(重症度、医療・看護必要度Ⅰ)のほかに、診療実績データによる評価方法(重症度、医療・看護必要度Ⅱ)も新たに加わる。また、一般病棟入院基本料を「急性期一般入院基本料」「地域一般入院基本料」とし、現行の7対1一般病棟と10対1一般病棟の中間評価を2つ設けた。

■「7対1、10対1の入院基本料の差は200床で年間1.2億円あった」

説明会で厚労省保険局医療課の中谷祐貴子課長補佐は、「(従来は)7対1、10対1に大きな溝があり、200床の病院で入院基本料の差を試算すると、年間1.2億円程度あった」と指摘。さらに、7対1、10対1では管理単位が異なるため、弾力的な傾斜配置ができず、届出変更が困難な状態だったとした。

その上で今改定では、急性期一般入院料1(現行の7対1相当:1591点)、同2(中間1:1561点)、同3(中間2:1491点)、同4(1387点)、同5(1377点)、同6(1357点)、同7(1332点)─に再編・統合したと説明。

中間評価の入院料2、3には、①入院料1の届出実績が必要、②「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合は診療実績データ(Ⅱ)を用いる─などの要件を付けたことを紹介した。さらに、現行の7対1一般病棟は入院料1の実績があるとみなす経過措置を設けることや、入院料2、3について「中医協での議論で(医療ニーズが高い患者に必要な医療資源が投入されない)粗診粗療の懸念があり、当然、検証が求められているので、診療実績データが扱えることを要件にした」と説明した。ただ、200床未満に関しては、経過措置として、実績部分の評価を現行の評価方法(重症度、医療・看護必要度Ⅰ)で届け出ることが可能だとした。

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