診療報酬と介護報酬が4月から改定される。6年に1度の同時改定で何が変わったのか。改定のポイントを今週からお伝えする。
大きな注目を集めているのが、遠隔診療の拡大だ。一定の要件を満たすことを前提に、画像を介してリアルタイムでのコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いた診察や、外来・在宅での医学管理を行った場合に、新たに「オンライン診療料」(70点、1月につき)、「オンライン医学管理料」(100点、1月につき)、「オンライン在宅管理料」(100点、1月につき)、「精神科オンライン在宅管理料」(100点、1月につき)が算定できる。
オンライン診療料の要件は下掲の通り。特定疾患療養管理料などの管理料を算定していることや、初診から6月は毎月同一の医師が対面診療を行っていることなどが対象患者の要件とされた。
施設基準に関しては、緊急時に概ね30分以内に診察可能な体制を有することや、厚労省が3月に作成した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(21頁に記事)に沿った体制を有することなどを求めた。
■緊急時の診察は往診でも可
厚労省が3月30日に通知した疑義解釈によると、情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送してオンライン診察を行う場合は、オンライン診療料を算定できない。
概ね30分以内としている緊急時の診察体制については、オンライン診察を行う医師と同一の医師による対面診察が必要とし、往診でも可能とした。一方、離島・へき地の場合は、30分を超えても差し支えないとした。
システム利用に要する費用を患者に求めることについては、「社会通念上妥当適切な額を別途徴収できる」との考えを示しており、その場合は同省の「療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて」(2005年9月1日保医発第0901002号)に従うことを求めた。