厚生労働省は4月27日、身元保証人等がいないことのみを理由に患者の入院を拒否することは医師法に抵触するとの解釈を示した通知を発出した。
通知では「医療機関において、患者に身元保証人等がいないことのみを理由に、入院を拒否する事例が見受けられる」と指摘。
その上で、医師法第19条第1項において「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めていることを紹介し、「『正当な事由』とは、医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られる」と説明。「入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する」と明記した。