2018年3月に策定された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関して、厚生労働省がこのほど疑義解釈(Q&A)を作成し、都道府県等を通じて医療機関へ周知した。
「指針」では、情報通信機器を用いた遠隔医療のうち、患者を診察し診断結果の伝達や処方等を行う「オンライン診療」と診察に基づき医療機関への受診勧奨を行う「オンライン受診勧奨」を対象としている。初診や急病・急変の患者の診察は、「患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合」を除き対面診療を原則とした。
Q&Aでは、指針の対象が保険診療に限らず、自由診療におけるオンライン診療にも適用されることを明示。初診時等にオンライン診療が許容される状況として、「離島、へき地等において近隣に対応可能な医療機関がない状況での出血や骨折等」という具体例を示した。
対面診療を組み合わせないオンライン診療が許容されうる治療については「現状で明らかに該当するのは禁煙外来のみ」とした。ただし、今後の医学の発展やICT技術の進歩を踏まえて他にも例示していくとした。
オンライン診療の診察方法に関しては「対面診療に代替しうる程度」の安全性確保を求め、チャットのみによる診療は「認められない」としている。