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■NEWS 4月の「医療DX推進体制整備加算」等の見直しで疑義解釈―厚労省

登録日: 2025-03-05

最終更新日: 2025-03-07

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2025年4月の「医療DX推進体制整備加算」の見直しに当たり、厚生労働省は「疑義解釈資料(その1)」を2月28日付で地方厚生局などに事務連絡した。現行加算の算定医療機関が4月以降も継続算定する場合の取り扱いなどを明確化した。

現行の「医療DX推進体制整備加算1〜3」は4月1日に、(1)電子処方箋要件がある「加算1~3」と同要件なしの「加算4~6」に再編、(2)オンライン資格確認におけるマイナ保険証利用率の基準値引上げ―などの見直しが行われる。

見直し前の25年3月末時点で加算を算定している医療機関が4月以降も継続算定する場合の対応について疑義解釈は、①電子処方箋を導入して「加算1~3」を算定する場合は25年4月1日までに新たな様式による施設基準の届出直しが必要、②電子処方箋未導入で「加算4~6」を算定する場合は届出直し不要―と整理した。

ただし、②に該当する医療機関であっても「加算6」を算定し、マイナ保険証利用率の基準値(15%以上)を12%以上に緩和する措置の適用を受ける場合には、4月1日までに新様式による施設基準の届出を行う必要がある。

緩和措置の対象になるのは、「小児科外来診療料」を算定し、かつ前年(24年1~12月)の延外来患者数に占める6歳未満患者の割合が3割以上の医療機関。この際の6歳未満の患者割合の算出方法について疑義解釈は、前年に「小児科外来診療料」、「小児かかりつけ診療料」、「初・再診料」(「外来診療料」含む)および「在宅患者訪問診療料(I)・(II)」における「乳幼児加算」のいずれかを算定した延外来患者数を、延外来患者数で除して求めると説明した。「加算3」で緩和措置の適用を受ける場合も同様の扱いとする。

■マイナ保険証利用率は過去3カ月間の最高値を使用可能

マイナ保険証利用率については、その時点で算出されている過去3カ月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」が基準を満たしていれば、加算を算定できることを示した。例えば25年4月の算定では、24年11月、同年12月、25年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率のうち最も高い数値を用いることが可能。

「在宅医療DX情報活用加算」も電子処方箋要件の有無で評価を分類。現行加算の算定医療機関が4月以降に電子処方箋要件のある「加算1」を算定する場合は施設基準の届出直しが必要だが、要件なしの「加算2」を算定する場合は不要とした。

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