厚生労働省は2月20日、「医療DX推進体制整備加算」等の見直しに関する通知を発出した。現行の3区分の評価体系を電子処方箋要件の有無で分類し、6区分の評価に再編するとともに、マイナ保険証利用率の基準値を引き上げる。2025年4月1日から施行する。
4月1日以降に「医療DX推進体制整備加算1〜3」を算定する場合には、新たな施設基準として、「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること」(電子処方箋要件)が求められる。点数設定は現行の「加算1〜3」(8〜11点)から引き上げられ、加算1は12点、加算2は11点、加算3は10点となる。これに対して電子処方箋要件のない「加算4〜6」の評価は、加算4が10点、加算5が9点、加算6が8点―に設定される。
オンライン資格確認におけるマイナ保険証利用率の基準値(25年4〜9月)の見直しも行い、加算1と4は45%(現行30%)、加算2と5は30%(20%)、加算3と6は15%(10%)にそれぞれ引き上げる。いずれも算定月の3カ月前のレセプト件数ベース利用率を用いることを原則とし、算定月の2カ月前のオンライン資格確認件数ベース利用率の使用も認める現行の経過措置は終了する。
小児科を対象にした配慮措置も講じる。具体的には、「小児科外来診療料」の算定医療機関であり、かつ前年(24年1月~12月)の延外来患者数に占める6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が加算3または加算6を算定する場合は、マイナ保険料利用率の基準値を3ポイント緩和し、12%とする。
また、「在宅医療DX情報活用加算」(現行10点)も、電子処方箋要件がある「加算1」(11点)と「加算2」(9点)に評価を区分する。