中央社会保険医療協議会総会は2月10日、医薬品・医療機器の費用対効果評価の対象品目について、評価終了後の価格調整から調整後価格を適用するまでの運用ルールを決めた。四半期再算定と同様、新薬収載に合わせ、年4回のタイミングで価格調整を行う。
費用対効果評価は2019年4月から本格運用を開始。市場規模が大きい、あるいは単価が極めて高い医薬品・医療機器を対象に選んで既存の品目に比べて費用や効果がどれだけ増加するかを分析し、評価結果に応じて価格の引き下げ、または引き上げを行う。費用対効果評価の結果は現在、保険収載の可否の判断ではなく、対象品目をいったん保険収載した後の価格調整に用いられている。
費用対効果評価の最終結果は、費用対効果評価専門組織が策定した「費用対効果評価案」をもとに中医協総会が審議・決定する。だが、評価結果に基づいて調整した価格を実際に適用するまでの運用ルールに関しては、これまで議論されていなかった。このため同日の総会は、▶調整後の価格は、新薬の保険収載や四半期再算定(年間販売額350億円超の医薬品について薬価改定時を待たずに、年4回の新薬収載のタイミングを利用して行う再算定)と同時に総会で議論する、▶その後の告示・適用については、四半期再算定と同じ扱いとする―ことを決めた。
価格の適用時期は、新薬の場合、告示の翌日となっているが、四半期再算定の場合は医療機関の在庫状況などを考慮し、告示から3カ月後の1日付と定められている(例えば5月告示の場合は8月1日適用)。