厚生労働省が3月31日に公表した2022年度診療報酬改定の疑義解釈では、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の該当患者割合の基準値見直しに伴う経過措置の取扱いや、「急性期充実体制加算」の施設基準などについても解説した。
今回、該当患者割合の基準が見直された「急性期一般入院料1~5」などについては、22年9月末までの間は新基準を満たしているものとみなす経過措置が設定されている。10月以降も現在の入院料を継続して算定する場合について疑義解釈は、改定後の新しい評価票を用いた評価を遅くとも7月1日から始める必要があると説明。「看護必要度Ⅱ」による評価が新たに要件化された許可病床数200床以上400床未満の医療機関の「急性期一般入院料1」算定病棟について、経過措置終了後の23年1月1日以降も当該入院料を算定するには、「看護必要度Ⅱ」による評価を遅くとも10月1日から始める必要があることも併せて示した。
これに関連して、許可病床数200床以上400床未満の医療機関が新設の「急性期充実体制加算」の届出を行う場合の経過措置の取扱いも整理した。同加算の施設基準では、▶「急性期一般入院料1」の届出病棟がある、▶当該病棟では「看護必要度Ⅱ」による評価を行っている―ことが求められる。しかしながら、許可病床数200床以上400床未満の「急性期一般入院料1」届出病棟では、前出のように「看護必要度Ⅱ」の使用について経過措置が設けられている。この点について疑義解釈は、「急性期充実体制加算」の届出を行う場合はこれら医療機関であっても経過措置に関係なく届出時点で「看護必要度Ⅱ」に関する施設基準を満たしている必要があるとし、注意を促した。
看護必要度の評価項目では、A項目の「注射薬剤3種類以上」でビタミン剤を薬剤種類数に含められるケースについて、▶疾患や症状の原因がビタミンの欠乏や代謝障害であることが明らかで、必要なビタミンの食事での摂取が困難な場合、▶妊産婦、乳幼児等で診察や検査の結果から食事からのビタミン摂取が不十分だと診断された場合、▶無菌食、フェニルケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食を食している場合―などが該当すると説明した。