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■NEWS 看護の処遇改善で特別調査の実施を正式了承―中医協総会

No.5116 (2022年05月14日発行) P.70

登録日: 2022-04-28

最終更新日: 2022-04-28

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中央社会保険医療協議会総会は427日、看護の処遇改善に関する特別調査の実施を了承した。診療報酬での制度設計を行う際の技術的課題の検討資料として活用する。入院・外来医療等の調査・評価分科会で出た意見を踏まえ、人員配置の把握時期を人事異動が落ち着く51日時点に改めるなど、当初の調査項目案を一部修正した。総会での了承を受け、56月に調査を実施する予定。

10月に診療報酬を改定して実施する看護の処遇改善では、看護職員1人当たりの収入を月額平均12000円相当引き上げるための仕組みを創設する。対象は、「救急医療管理加算」を算定する年間救急搬送件数200台以上の医療機関、および三次救急を担う医療機関とし、処遇改善で得た財源をコメディカルの賃上げにも充当できる柔軟な運用とする。

今回了承された特別調査は、処遇改善の要件に該当する医療機関を対象に、▶病床数・人員配置、▶患者の受入状況、▶「救急医療管理加算」の届出有無―などを把握。このうち病床数・人員配置の直近データは当初、202241日時点のデータを用いる方針だったが、データが変動しやすい人事異動の時期に重なる点を考慮し、51日時点のデータに変更された。また、点数設計の際に様々な方法論(1日あたり点数、入院時1回のみの算定など)を検討することができるよう、患者の受入状況の調査項目に「新規入院患者数」を加える修正も行った。

■処遇改善の必要額と診療報酬での支払額との「ブレ」の最小化が課題

総会に先立って開かれた基本問題小委では、診療報酬で支払われる額に過不足が生じた場合の対応が大きな論点となった。診療側の城守国斗委員(日本医師会常任理事)は、「処遇改善の必要額と診療報酬で支払われる額のブレを最小限にする方法を模索することが重要。実際に発生した過不足にどのように対応するかの検討も必要だ」との認識を示した。

支払側の安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)は、各医療機関が実際に看護職員に給与として支払った額と、診療報酬で得た額の差を把握する事後検証の必要性を強調。松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は診療報酬で対応する以上、過不足が生じるのはやむをえないとし、「ある程度の過不足が生じることを受け入れながら実態を把握し、必要に応じて修正していく対応が求められる」と指摘した。

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