株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 「電子的保健医療情報活用加算」や「短期滞在手術1」などで疑義解釈―厚労省

No.5116 (2022年05月14日発行) P.71

登録日: 2022-05-06

最終更新日: 2022-05-06

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省は4月28日、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その7)」を地方厚生局などに発出した。この中で「電子的保健医療情報活用加算」の初診患者における特例を改めて説明。オンライン資格確認システムで被保険者資格を確認した際に、診療情報等が存在しなかった場合は、「診療情報等の取得が困難な場合」に該当するとして3点を算定できることを示した。

入院医療では、平均在院日数の計算式や一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の評価における「短期滞在手術等基本料1」の取扱いを解説した。22年度改定では、平均在院日数の計算式からの除外対象に、「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術または検査を行った患者」を追加する見直しが行われた。その実際の運用について疑義解釈は、▶分子の在院患者延日数から同基本料の対象手術や検査を行った日を除く、▶分母の新入棟患者数と新退棟患者数から同基本料の算定対象患者を除く―ことを示した。

一方、一般病棟用の「看護必要度」の評価では対象の手術や検査を行った日を、「回復期リハビリテーション病棟入院料」などにおける「日常生活機能評価」の測定では、入院期間中に対象の手術や検査を行った患者をそれぞれ除外するよう指示した。

■療養からの地域包括ケアの届出、二次救急や救急告知病院は満額算定が可能

「地域包括ケア病棟入院料」(入院医療管理料を含む)の医療法上の病床種別に基づく評価の見直しにも言及。今回の改定で、療養病床から「地域包括ケア病棟入院料」の届出を行った場合は、所定の入院料から5%を減額するルールが導入された。ただし、①自宅等からの入院患者の受入れが6割以上、②自宅等からの緊急入院患者の受入実績が前3カ月間で30人以上、③救急医療を行うのに必要な体制の整備―のいずれかを満たす場合は満額を算定してよい取扱いとなっている。疑義解釈はこのうち③について、医療計画に記載がある二次救急医療機関や救急告示病院が対象になることを明らかにした。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top