厚生労働省は2022年度の診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その8)」を5月13日付で地方厚生局などに事務連絡した。この中で新設の「看護補助体制充実加算」と既存の看護関係加算との関係や、「回復期リハビリテーション病棟入院料」の施設基準見直しなどについて詳しく解説した。
「看護補助体制充実加算」は、看護職員から看護補助者へのタスク・シフティングを推進し、看護師の負担軽減を図る狙いで22年度改定時に新設。看護職員と看護補助者への研修の実施など、一定の要件を満たした場合に所定点数に1日5点を加算できる。疑義解釈は今回、当該加算と、▶「療養病棟入院基本料」における「夜間看護加算」、▶「障害者施設等入院基本料」における「看護補助加算」、▶「地域包括ケア病棟入院料」における「看護補助者配置加算」―を組み合わせた場合の対応を説明。いずれの組み合わせであっても、併算定は認められないことを明記した。
一方、「回復期リハビリテーション病棟入院料1、3」は施設基準に、日本医療機能評価機構等の第三者評価を受けていることが望ましいとの文言が追加された。この場合の第三者評価について疑義解釈は、副機能であるリハビリテーション病院の評価は該当しないことを示した。
特定集中治療室などにおける「早期栄養介入管理加算」も取り上げた。同加算は今回の改定で対象入院料の拡大(「救命救急入院料」や「ハイケアユニット入院医療管理料」など)や、経腸栄養を実施した場合(400点)とそれ以外の場合(250点)の評価を分ける見直しが実施された。入室日から7日間までとする算定日数上限があるが、疑義解釈は、▶一連の入院期間中に同加算を算定できる2以上の治療室に入院した場合、▶同加算を算定できる治療室から退院後に入院期間が通算される再入院で再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合―については、合算した日数が7日を超えないよう留意を求めた。
さらに経腸栄養を実施したケースについて、治療室を変更した場合であっても経腸栄養の開始時間は最初に当該加算を算定できる治療室に入室した時間を起点に判断する必要があると説明した。経腸栄養を実施した場合の400点は、治療室入室後48時間以内に経腸栄養を開始した場合に算定が可能。