厚生労働省は6月1日、2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)を地方厚生局などに事務連絡した。今回は「摂食嚥下機能回復体制加算」の届出や、受診時定額負担の対象患者が同一日に同一医療機関の複数診療科を受診した場合の取扱いなどを示した。
22年度診療報酬改定で、従来の「摂食嚥下支援加算」は、「摂食嚥下機能回復体制加算1~3」に名称変更・細分化され、新たに実績要件が導入された。疑義解釈は当該加算の届出は医療機関単位で行わねばならず、病棟単位での届出は認められないことを明記。「加算3」は「療養病棟入院料1、2」の算定病棟が対象の報酬となっているが、たとえばこれら病棟と他の入院料の算定病棟を併設する医療機関が、「加算3」と「加算1」(または「加算2」)を同時に届け出ることはできないと説明し、注意を促した。
紹介状なしで大病院外来を受診した患者の定額負担では、ある診療科で定額負担の対象となった患者が、同一日に同一病院の別の診療科においても紹介状なしで初診を受けた場合の取扱いを整理。除外要件に該当しない限りは、それぞれの診療科で定額負担を徴収する必要があるとし、その際、2つ目の診療科で初診時の所定点数から控除する額については「初診料」の注5の但し書きに規定する点数(144点など)が上限になることを示した。他の医療機関に紹介する申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した再診患者も、これに準じた扱いとする。
「急性期充実体制加算」の「院内迅速対応チーム」の人員配置に関する疑義も取り上げた。同加算の施設基準では、入院患者の病状の急変の兆候をとらえて対応する体制として、「院内迅速対応チーム」の整備などを求めている。このチームに所属する医師と専任の看護師について疑義解釈は、「救命救急入院料」、「特定集中治療室管理料」、「ハイケアユニット入院医療管理料」などにおいて常時配置が求められている医師や看護師との兼任が認められないことを示した。