厚生労働省は7月14日、2022年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その18)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で、「摂食嚥下機能回復体制加算1、2」の施設基準で設置が求められる摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士(ST)」について、疾患別リハビリテーションの専従または専任のSTとの兼任は不可であることを明記した。
摂食嚥下支援チームの看護師に求められる「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講についての考え方も整理。22年3月末時点で、20年度診療報酬改定時の経過措置を適用して旧「摂食嚥下支援加算」の届出を行っていた医療機関については、23年3月末までに研修を受講することが確定している場合に限り、「摂食嚥下機能回復体制加算1、2」の届出が可能であることを示した。
20年度改定時の旧「摂食嚥下支援加算」に関する経過措置(22年3月末まで)では、摂食嚥下支援チームへの専任の常勤看護師の配置について、20年3月末時点で「経口摂食回復促進加算1、2」の届出医療機関であって、同時点で配置されている「専従の常勤ST」を引き続きチームの「専任の常勤ST」として届出する場合に限り、要件を満たしているものとする取扱いとなっていた。
なお、研修の受講を予定しているものの、やむをえない事情で受講確定に至っていない場合は、受講が確定するまでの間に限り、研修の申込みを行うことをもって、加算の届出が可能。ただし、この場合は、▶届出書類に研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日および修了予定日を記載する、▶届出後に受講が確定した時点で、改めて受講対象者である看護師に係る届出を行う─という手続きが必要になる。