厚生労働省は7月26日付で事務連絡した令和4(2022)年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その19)で、「外来腫瘍化学療法診療料」の施設基準の経過措置について、診療所における取扱いを示した。9月末までの経過措置終了時までにやむを得ない理由で専任の医師等の常時配置ができない場合も一定の条件を満たせば24年3月末までに限り、「同診療料2」の届出を認める。
「外来腫瘍化学療法診療料1、2」は、「外来化学療法加算1、2」から抗癌剤を投与した場合の報酬区分を分離する形で令和4年度改定時に新設。施設基準では、専任の医師・看護師・薬剤師のいずれか1人以上を院内に常時(24時間)配置し、算定対象患者からの電話による緊急の相談などに24時間対応できる連絡体制を整備していることが求められる。ただし、22年3月末時点で「外来化学療法加算1、2」の届出を行っている医療機関には22年9月末を期限とする経過措置が設定されている。
疑義解釈は、診療所において経過措置期間中に専任の医師等の常時配置に関する体制整備が困難な場合の対応を説明。具体的には、▶やむを得ない理由がある、▶電話等による緊急の相談等に医師、看護師または薬剤師が24時間対応できる連絡体制が整備されている、▶連絡体制の整備を患者に周知している―という条件をすべて満たす場合については、24年3月末までの間に限り、「外来腫瘍化学療法診療料2」の届出を行って差し支えないことを示した。
ただし、実際にこの取扱いを適用して22年10月1日以降に「同診療料2」を算定する場合には、所定の様式に常時配置が困難な理由を添えて届出をする必要がある。