株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS マイナ保険証の取得が難しい場合などは資格確認書を交付―厚労省が医療保険部会で説明

No.5159 (2023年03月11日発行) P.70

登録日: 2023-03-01

最終更新日: 2023-03-01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省は2月24日の社会保障審議会医療保険部会に、デジタル庁の「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめの内容を報告した。2024年秋に予定される健康保険証廃止の際、マイナ保険証の取得が難しい要介護高齢者などには、医療機関受診時に被保険者資格を確認するための資格確認書が無償で交付されることなどを明らかにした。

資格確認書の交付対象には、マイナカードを紛失あるいは更新中の人、介護が必要な高齢者や子どもでマイナカードを取得していない人などが想定されている。本人の申請に基づき保険者が交付することを原則とするが、本人による申請が難しいケースなど保険者が必要と認める場合も交付できる経過措置を設ける。資格確認書の有効期限は1年を限度として各保険者が設定。廃止時点で発行済みの健康保険証については、最長1年間有効とみなす経過措置を設ける(保険証の有効期間が先に到来する場合は有効期間までの間)。

健康保険証の廃止までにマイナカードが広く行き渡るよう、(1)特急発行・交付の仕組みを創設、(2)代理交付・申請補助の仕組みを構築、(3)市町村の申請受付・交付体制の強化―といった対策も講じる。

(1)では市町村の窓口に来庁して申請を行う特急発行・交付について、発行期間の短縮に加え、カードの発行主体から直接送付する仕組みを創設。申請から1週間以内(最短5日)にカードを交付できるようにする。24年秋までに、新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者を含め、年間約360万枚の交付に対応できる体制を構築する考えだ。 

■新生児は出生届と同時にマイナカードを申請、特急発行の対象に

このうち新生児は、出生届の提出に合わせてマイナカードの交付申請ができるようにする。1歳未満で申請する場合は顔写真がないカードを交付し、有効期間は5歳の誕生日までとする。

(3)では、介護福祉施設等の高齢者が利用しやすい場所や医療機関等での出張申請を推進。市町村が指定した郵便局で、市町村とオンラインでつないだ状態で交付申請や本人確認を行い、発行されたカードを郵送する取組も行う。

なお、厚労省によると2月19日時点で、オンライン資格確認の導入準備が完了した医療機関・薬局は義務化対象施設全体の63.6%、運用開始施設は53.2%となっている。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top