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■NEWS 初診からの電話やICTによる診療の特例は7月末で終了―コロナ特例の見直しで事務連絡 

No.5164 (2023年04月15日発行) P.71

登録日: 2023-04-06

最終更新日: 2023-04-06

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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う診療報酬上の特例の見直しについて、331日付で地方厚生局などに事務連絡した。初診からの電話やICTを用いた診療に関する特例を7月末で終了することなどを明記した。見直し後の特例は58日から適用する。

事務連絡通知によると、外来ではコロナ疑い患者における「院内トリアージ実施料」算定の特例を見直し、受入患者をかかりつけの患者に限定していない医療機関は300点、それ以外は147点を算定。前者には20238月末までに受入患者を限定しない体制に移行する場合を含み、移行までの間も300点の算定を認める。

コロナ確定患者への対応では、患者に療養上の指導を行い、指導内容の要点を診療録に記載した場合に147点を算定する特例を新設。入院調整を行った上で、入院先に診療情報を示す文書を添えて患者を紹介し、「診療情報提供料(I)」を算定する場合に「救急医療管理加算1」(950点)を上乗せする特例も設ける。

オンライン診療に関する施設基準を届け出ていない医療機関が、電話やICTによる診療を行った場合の特例は7月末で終了。8月以降もICTによる診療を継続する場合は7月末までに施設基準の届出を行い、オンライン診療の本来の報酬を算定することを求める。

入院医療では、重症・中等症患者における「特定集中治療室管理料」等の増額幅を現行の半分に縮小。回復患者を受け入れた際の「二類感染症患者入院診療加算」(750点)の算定は入院日を起算日として60日まで、「救急医療管理加算1」(950点)の上乗せは入院日を起算日として14日までに見直す。簡易な報告でICUHCUなどの増床を認める特例は当面継続するが、2341日以降の新規適用は不可。 

■介護施設等からの入院受入はリハ職の配置や「入退院支援加算」の算定が要件

介護保険施設等に入所する感染患者への対応では、緊急往診をした場合は2850点、看護職員が付き添う形でオンライン診療を行った場合は950点を算定。これら患者を一定の基準を満たす病棟に入院させた場合は14日を限度に「救急医療管理加算1」(950点)を算定する。対象病棟は、(1)専従の常勤OTPTSTの配置、(2)「入退院支援加算12」の届出、(3)特定機能病院以外、(4)感染管理やコロナ患者発生時の対応について、地域の介護保険施設等と連携していることが望ましい―とする基準をすべて満たす必要がある。

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