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■NEWS 「生活習慣病管理料(Ⅱ)」も患者の同意・署名が必須―診療報酬改定告示・通知

No.5212 (2024年03月16日発行) P.71

登録日: 2024-03-08

最終更新日: 2024-03-08

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厚生労働省は35日、2024年度診療報酬改定を告示し、関連通知を発出した。同時に公開された説明動画によると、外来医療では、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」においても既存の評価同様、療養計画書を用いた患者への説明と同意取得、療養計画書への患者の署名が算定要件となることが明らかになった。

24年度改定では生活習慣病の管理について、「特定疾患療養管理料」の対象疾患から糖尿病、脂質異常症、高血圧を除外する一方、「生活習慣病管理料」について算定要件の見直しと「管理料(Ⅱ)」を新設する。これにより「生活習慣病管理料」による評価への一本化を進める。

「生活習慣病管理料」の算定要件の見直しでは、①療養計画書の簡素化、②少なくとも月1回以上の総合的な治療管理を求める規定の廃止、③「外来管理加算」との併算定は不可、④診療ガイドライン等を参考にした疾病管理の実施を追加、⑤患者や家族の求めに応じた療養計画書の交付を追加、⑥多職種との連携による総合的な治療管理の実施が望ましいことを追加―などを行う。要件の追加を受けて、「管理料(Ⅰ)」における各疾患の評価は40点ずつ引き上げられる。

新設の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」(一律333点/月)も「管理料(Ⅰ)」と同等の算定要件を満たさなければならないが、大きく異なるのは、「管理料(Ⅰ)」では包括範囲に含まれる検査、注射、病理診断を出来高算定できる点。「外来栄養食事指導料」、「ニコチン依存症管理料」、「療養・就労両立支援指導料」、「診療情報提供料(Ⅰ)、(Ⅱ)」、「薬剤情報提供料」といった、「管理料(Ⅰ)」では包括範囲に含まれることになっている医学管理の一部も別途算定できる。オンラインによる医学管理の実施が可能な点も「管理料(Ⅰ)」にはない特徴だ(その場合は290点を算定)。

28日未満の処方に対する「特定疾患処方管理加算1」は廃止

「生活習慣病管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)」や「地域包括診療料・加算」では、28日以上の長期処方やリフィル処方への対応が可能であることの院内掲示も要件に追加される。長期処方とリフィル処方の推進が狙いで、「処方料」と「処方箋料」の「特定疾患処方管理加算」でも、①28日未満の処方を行った場合の「加算1」を廃止、②現行の「加算2」(66点)は評価を56点に引き下げた上で、リフィル処方箋を発行した場合も算定可能―とする見直しが行われる。

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