厚生労働省は4月26日、2024年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その3)」を地方厚生局などに送付した。「地域包括医療病棟入院料」の施設基準や、介護報酬の「介護職員等処遇改善加算」の算定医療機関が「ベースアップ評価料」を算定する場合の対応などについて解説した。
24年度改定で新設される「地域包括医療病棟入院料」の施設基準では、検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を常時実施できる体制の整備が求められる。この規定について疑義解釈資料は、単独では満たせなくても他の医療機関との連携により速やかにMRI撮影等を行える体制を備えていれば差し支えないことを示した。
「急性期一般入院料1」を新規で届出する場合の対応も説明している。24年度改定では同入院料の平均在院日数要件が現行の18日から16日に厳格化される。改定施行日の24年6月1日から算定を開始するには、6月3日までに届出を済ませなければならないが、その際に用いる平均在院日数に関する実績の対象期間は、①24年5月末までに届出を行う場合は同年2〜4月の実績、②24年6月3日に届出を行う場合は同年3〜5月の実績―となることを示した。
介護報酬の「介護職員等処遇改善加算」や障害福祉サービス等報酬の「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定する医療機関または訪問看護ステーションが、「ベースアップ評価料」を算定する場合の対応も整理した。「ベースアップ評価料」における対象職員と給与総額の取り扱いでは、①主として医療に従事している業務実態がある者は「ベースアップ評価料」の対象職員に含めて差し支えない、②ただし、対象職員ごとの給与総額は業務実態に応じて常勤換算方法等により按分して計算する―などと説明した。
また「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」の算定区分を判定する際、計算式の「対象職員の給与総額」に「介護職員等処遇改善加算」や「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分を含めるのは不可であることも明示し、注意を促している。