厚生労働省は9月3日、「医療DX推進体制整備加算」の10月からの見直しに関する「疑義解釈資料(その1)」を地方厚生局などに事務連絡した。
同加算はマイナ保険証利用率に関する施設基準が10月1日から適用されるのに合わせ、利用率の高低に応じた3段階の評価に見直される。各医療機関は毎月中旬ごろに社会保険診療報酬支払基金が個別に送付するメールなどで自院のマイナ保険証利用率を把握できる。通知されたマイナ保険証利用率を加算算定に反映するタイミングについて疑義解釈は、通知があった月の翌月1日からの適用が可能と説明。通知を受けた月の途中での算定区分変更は認められないことに留意を求めた。
マイナ保険証利用率は、原則である「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」、25年1月算定分までの経過措置である「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」とも、その時点で算出されている過去3カ月間の最高値を用いることが可能。このため、仮に医療機関の責めによらない理由でマイナ保険証利用率が著しく低下した月があったとしても、実績として使用可能な期間の利用率すべてが最も基準値の低い「加算3」(24年10~12月は5%、25年1~3月は10%)を下回らない限りは加算の算定が可能であることを示した。
9月末時点で現行加算を算定している医療機関については、10月以降の算定にあたって施設基準の届出直しをする必要がないことも改めて明記した。