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個別指導の留意点 皮膚科編[〈知っておきたい〉医療機関の法的リスクヘッジ(24)]

No.5271 (2025年05月03日発行) P.52

川﨑 翔 (よつば総合法律事務所東京事務所所長/弁護士)

登録日: 2025-04-30

最終更新日: 2025-04-30

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key word:指摘事項,皮膚科特定疾患指導管理料

以前,厚生局が行う個別指導や新規個別指導について,「個別指導の留意点(総論)」(No.5241,第18回参照)というテーマで寄稿しました。

今回は,皮膚科にフォーカスして,私が対応してきた経験をふまえてお話をしていきたいと思います。厚生局がどのような点に問題意識を持っているのかを具体的に把握して,日々の診察(特にカルテの記載)にあたって頂ければと思います。

個別指導において「再指導」との評価を受けてしまうと,文字通り再度個別指導を受けることになってしまいます。前回の指導で指摘された事項を改善していれば,再度の個別指導自体のリスクはさほど高くありません。しかし,個別指導に対処すること自体の負担が非常に大きいので(カルテの準備や指導日を休診にする必要など),できる限り「経過観察」以上の評価を受けられるようにしたいところです。

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