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温泉の禁忌症の所轄官庁

No.4708 (2014年07月19日発行) P.69

係 (質疑応答)

登録日: 2014-07-19

最終更新日: 2016-10-18

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【Q】

温泉地の旅館や入浴施設には入浴の禁忌症が定められて中に掲示されているが,この禁忌症を定める所轄官庁が厚生労働省ではなく環境省なのはなぜか。 (兵庫県 M)

【A】

温泉は,地中から湯が湧き出す現象や噴出水が湯となっている状態を指す用語であり,様々な有用物質を溶解含有させており,古くからその効能が知られ湯治など長期入浴や飲用により外傷や疾病の治療に利用され,観光や息抜き(物見遊山)などの娯楽ともされてきたものである。
明治以降になり,温泉の科学的研究が行われ温泉の医療効果が実証されている。
温泉について定めた「温泉法」〔1948(昭和23年)制定,法律第125号〕第2条によると,温泉の定義としては泉源における水温が摂氏25度以上で,同法に定める成分19(リチウムイオン,臭素イオン,沃素イオン,総硫黄,重炭酸ソーダなど)のうち1つ以上を温泉水中に含むものとされ,ご質問の温泉の効用や入浴禁忌症については同法第18条に定められている。
この「温泉法」は健康に関することのみでなく,温泉資源の保護(第3~14条)なども定めているため,厚生労働省ではなく自然環境の保護,保全,整備を主管する環境省自然環境局の所轄となっている。
もともと,一般的な禁忌事項に関しては,厚生省の管轄であったが,1971(昭和46)年の環境庁創設を機に移管され,2001(平成13)年の省庁再編により環境省となったのち数度の改正を経て現在に至っている。
温泉に関しては環境省が所轄し,入浴施設などの営業は厚生労働省が所轄している。

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