【Q】
司法解剖は,刑事訴訟法第168条「鑑定人は,鑑定について必要がある場合には,裁判所の許可を受けて……身体を検査し,死体を解剖し,墳墓を発掘し,又は物を破壊することができる」に基づいていると思いますが,「解剖」とは何を指しますか。鑑定処分許可状が出るまでは,指一本触れてはいけないのか,それとも破壊的な行為でなければよいのですか。 (京都府 I)【A】
そもそも刑事訴訟法の鑑定に関する条文は,裁判官の許可状を条件にほかの法令で禁止されている行為の違法性を阻却するための規定です。死体の解剖もこの規定によって刑法にある死体損壊等罪(第190条)に問われなくなります。