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医療法が大幅改正─ウェブサイトの誇大表現が法規制対象に【まとめてみました】

No.4860 (2017年06月17日発行) P.12

登録日: 2017-06-16

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  • 第8次医療法改正を含む「医療法等の一部を改正する法律」が6月7日の参議院本会議で、全会一致で可決、成立した。今回の改正には、①医療に関する広告規制の見直し、②特定機能病院のガバナンス強化、③医療法人以外の医療機関に対する監督規定の整備、④持分なし医療法人への移行計画認定制度の延長―など、多くの医療機関にとって重要な内容が含まれる(施行は④を除き公布から1年以内)。
    改正による制度変更の概要を紹介する。

    限定列挙規制の例外は省令で規定

    多くの医療機関に関係するのは、医療に関する広告規制の見直しだ。現行の規制では、医師名、診療科名、提供される医療の内容など、限定的に認められた事項以外の広告が禁止されており(限定列挙規制)、違反には罰則規定が設けられているが、ウェブサイトは法に基づく規制の対象外となっていた。

    しかし近年、美容医療に関する消費者トラブルが増加していることを受け、法改正では、医療機関のウェブサイトの表現を法規制の対象に含めた(表1)。これにより、ウェブサイト上でも、他の医療機関より優良であることをアピールする比較広告、誇大広告、公序良俗に反する内容の広告は禁止。都道府県は、虚偽広告には罰則、誇大広告には中止・是正命令の適用が可能となる。


    ただし、患者が知りたい情報を得られなくなる事態を避けるため、厚生労働省は、医療に関する患者の適切な選択が阻害される恐れが少ない場合には限定列挙規制の例外に位置づけ、広告可能事項の一部限定を解除できるような措置を設ける方針。具体的な例外の基準は、医療関係者、消費者代表等を含む検討会の議論を踏まえ、省令で定められる予定。

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