鳥インフルエンザA(H7N9)の感染症法上の位置づけについて、厚生労働省は指定感染症としての指定期間を1年延長して、A(H5N1)と同等の措置(二類感染症相当)を継続して行うことを決めた。14日に開いた厚生科学審議会感染症部会で了承された。
当該政令は来年5月に失効。二類感染症に位置づけるなど恒久的対応については法改正が必要となることから、部会で改めて議論する。
同日の部会ではまた、侵襲性髄膜炎菌感染症と麻しんの患者について、個人が特定される情報の迅速な届出を医師に義務づける方向で一致。
両疾病については、人権尊重の観点も考慮しながら、1例ごとに迅速な積極的疫学調査が必要であり、感染症法上の個別措置の対象となるとの考えを確認した。