【概要】2014年10月からスタートする病床機能報告制度の詰めの議論が進んでいる。医療機関がレセプトで報告した医療内容を厚労省が既存のデータベースを活用して集計する。
病床機能報告制度は、医療機関が病床の医療機能の現状と方向性を、病棟ごとに「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4区分から選択し、都道府県に報告する制度。今通常国会に提出された医療法改正案に盛り込まれ、今年10月からスタートする予定。
都道府県はこの情報を基に、将来目指す医療体制を二次医療圏ごとに「地域医療ビジョン」としてまとめ、病床の機能分化を進める。
●具体的な報告項目は今月決定
同制度で医療機関は、構造設備・人員配置や医療内容などの病床機能も併せて報告する。制度の詳細を検討している厚労省検討会は2月26日、病床機能の報告方法について議論し、厚労省の提案(別掲)を概ね了承した。
具体的には、簡便な方法とするためレセプトを活用。医療機関はレセプトに病棟コードを付記して診療報酬を請求。厚労省は既存の「レセプト情報・特定健診等情報データベース」(NDB)の枠組みを利用して、レセプトの医療内容を集計。NDBにレセプトデータが格納されたことをもって、都道府県に報告したものと取り扱う。関係機関のシステム改修は14年度診療報酬改定の次の改定と同時に実施する。
そのため、2014年度の報告方法については、「構造設備・人員配置」は、施設基準の届出時期と併せて、7月1日時点の状況を「病棟単位」で都道府県に報告。「医療内容」は7月審査分のレセプトデータから「病院単位」で集計することが厚労省から提案された。
これに対し複数の委員が、厚労省が14年度の報告を基に地域医療ビジョンのガイドラインを作成することから、報告期間が1カ月の短期間であることに懸念を示した。そのため報告期間については次回再検討する。
同日は、報告する医療内容の議論も開始し、入院患者や手術の状況など大枠を決定(別掲)。具体的な報告項目は今月中に決定する。