中央社会保険医療協議会(中医協)は17日の総会で、西日本豪雨と北海道地震の被災地において「当面の間実施」とされている診療報酬上の特例措置の期限について、来年3月末までとすることを了承した。期限の延長については、来年1月にアンケート調査を実施して特例措置を利用している医療機関の数や状況を把握した上で、中医協の審議を経て判断する。
西日本豪雨の被災については7月6日から、北海道地震の被災については9月6日から、それぞれ保険診療の被災地特例措置が実施されている。特例措置の内容は、▽仮設の建物での保険診療を認める、▽許可病床数を超過した入院の場合でも入院基本料などを減算しない、▽被災者の受け入れで入院患者が一時的に急増し、月平均夜勤時間数や看護配置に1割以上の変動があった場合でも変更の届出を不要とする―など全14項目。