中央社会保険医療協議会総会は12日、2019年10月に予定される消費税率10%への引上げに伴う薬価・保険医療材料価格改定の骨子案を了承した。改定時期は政府が年末の予算編成過程で最終決定するが、中医協としては市場実勢価格に基づく改定(実勢価改定)と消費税率引上げ相当分の転嫁を「同時に行うことが自然である」と結論。臨時改定であることから、適用するルールは実勢価改定と連動するものに限り、再算定の対象品目の選定など2年に1度の通常改定を区切りとするルールには20年度改定で対応する。
新薬価については、既収載品に係る現行の算定式を基本とし、市場実勢価格に消費税率(10%)と医薬品流通安定化のための調整幅を加味して算出。改定前薬価に108分の110を乗じた額を超えないようにする。
新薬創出等加算の加算は、実勢価改定の影響を補正するものであることから実施する。ただし、18年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目には加算を適用しない。製薬業界の意見を踏まえ、後発品収載に伴う累積加算額の控除(追加的引下げ)については、20年度の通常改定で実施する。
医療上の必要性が高い品目が採算割れで供給が不安定化しないよう薬価を下支えする特例に関しては、18年度改定の際に対象となった品目(基礎的医薬品)には原則として特例の適用を継続する。最低薬価については、現行の額に消費税率引上げ分の上乗せを反映する。
後発品の価格帯を集約するルールも、実勢価格を踏まえて行うものであることから実施する。