厚生労働省は6日、2019年10月に予定されている消費税率10%への引上げに伴い実施される診療報酬本体改定の配点案を中央社会保険医療協議会総会に提案し、大筋で了承された。初診料は288点、再診料は73点、急性期一般入院料1は1650点に引上げられる。中医協は近く、診療報酬改定について根本匠厚生労働相に答申する。
2019年度予算編成で消費増税に伴う診療報酬全体の改定率はプラス0.41%とされた。
また、これまで中医協では改定の考え方として、税率8%への引上げに対応した2014年度改定による補塡をリセットして5%から10%への引上げに対応することや、消費税補塡は基本診療料への上乗せを軸に行うこと、さらに初・再診料については、14年度改定前の点数(270点、69点)から5.5%上乗せすることなどが了承されていた。
6日の中医協総会で厚労省は改定の考え方として新たに、補塡不足が生じないよう、2016年度から19年度にかけての医療費の伸び率見込み9%を一律に上乗せすることを提案。これにより、初・再診料の上乗せ率は6.0%となり、現行282点の初診料は288点(うち消費税対応分18点)、現行72点の再診料は73点(同4点)となった。
入院料については、特定入院料を4つの分類に大別し、それぞれ親和性の高い入院基本料と同一の上乗せ率を適用する。上乗せ率は、医療費の伸び率9%を上乗せした結果、急性期一般5.3%、地域一般4.4%、精神病棟(10対1・13対1)2.9%、同(15対1以下)2.3%となった。
具体的な配点は、現行1591点の急性期一般入院料1が1650点(うち消費税対応分84 点)、現行1126 点の地域一般入院料1が1159点(同51点)、現行1271点の精神病棟(10対1入院基本料)が1287点(同36点)などとなっている。