厚生労働省は18日に開かれた社会保障審議会医療部会で、医師・看護師等の宿日直許可基準を現代の医療水準に合わせて明確化した通達について、同通知の許可対象となる職種は医療関係職種に限られるとの解釈を明示した。猪口雄二委員(全日本病院協会会長)の質疑に、同省労働基準局の安里賀奈子医療労働企画官が答えた。
7月1日付で発出された通達では、労働基準監督署が医師・看護師等の宿日直勤務を許可する基準について、夜間の十分な睡眠の確保を前提として①通常の勤務時間から完全に解放された後に行う、②一般の宿日直業務以外で従事できるのは「特殊な措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務」に限る、③一般労働者に適用される宿日直許可の要件を満たしている―の3点を全て満たす必要があると明示。②では、業務の例示を1949年の旧通達から70年ぶりに改めた。宿日直の許可は、診療科、職種等を限定して与えるものであることも明確化した。
医療部会で安里氏は、7月1日付の通達の対象となる「医師・看護師等」の「等」に含まれる職種として、診療放射線技師、臨床工学士、薬剤師、保健師、助産師などの医療職を列挙。事務職はこれまで通り一般の許可基準に従うとした。ただし、看護補助者については、業務内容に応じて労働基準監督署が個別に判断するとした。
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