厚生労働省は4月16日、2020年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その5)を地方厚生局などに送付した。医科では新設の外来化学療法における「連携充実加算」や、「後発医薬品使用体制加算」などを取り上げた。
「外来化学療法加算」の「連携充実加算」では、施設基準で年1回以上の実施が求められる地域の薬局薬剤師を対象にした研修会の内容について、「連携充実加算の届出を行っている医療機関のレジメン(治療内容)の解説等を行う研修会」を想定していることを明らかにした。医療機関から薬局に対する情報提供の評価として新設された「退院時薬剤情報管理指導料 退院時薬剤情報連携加算」の運用などにも言及した。同加算は入院前の処方薬の内容に変更、中止など見直しがあった患者の退院時に、見直し理由や見直し後の患者の状態を薬局に文書で情報提供した場合に算定する報酬。この際の文書の交付方法について疑義解釈は、お薬手帳への文書の添付は認められず、別途文書で患者に交付するか、薬局に直接送付する必要があることを明示し、注意を喚起した。
「後発医薬品使用体制加算」と「外来後発医薬品使用体制加算」では、後発医薬品の使用割合に、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分などが同一の後発医薬品)も含まれることを示した。