厚生労働省は9月17日、新型コロナウイルス感染患者受入の重点医療機関など以外で9月末に終了する、2020年度診療報酬改定の経過措置の取扱いについて、事務連絡を発出した。10月1日以降も該当する入院料などを算定する医療機関は、新基準を満たした上で届出を行う必要があるが、10月18日までに届出書の提出があり、月末までに届出が受理された場合には、10月1日まで遡って算定できることを示した。
事務連絡によると、新たに届出が必要になるのは、▶「急性期一般入院料1~6」の「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合、▶「回復期リハビリテーション病棟入院料1、3」のリハビリテーション実績指数、▶「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1、3」の診療実績要件、▶「機能強化型訪問看護管理療養費1~3」の看護職員割合―などで経過措置を受けている医療機関が、10月1日以降も算定を継続する場合。
届出に当たっては、20年度改定後の新しい基準を満たす必要があるが、その際、新型コロナ患者受け入れなどで基準を満たせなくなった場合の特例措置(コロナ患者受入期間を実績計算期間から除外する取扱いなど/20年8月31日付事務連絡)は、引き続き利用することができる。
なお、新型コロナ患者受入の重点医療機関、協力医療機関、受入病床を割り当てられた医療機関については、経過措置期間が22年3月末まで延長されるため、今回の取扱いの対象にはならない。