後発医薬品企業の不祥事を発端に、後発医薬品の供給停止や出荷調整が続いている事態を受けて、厚生労働省は9月21日、関連する診療報酬の臨時的な取扱いについて、地方厚生局などに事務連絡した。「後発医薬品使用体制加算」や「外来後発医薬品使用体制加算」などにおける後発医薬品の使用割合の計算から、供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品を除外することを認める。適用期間は22年3月末までとする。
今回の臨時的取扱いは1カ月単位で適用する。このため、施設基準の届出の際に、直近3カ月間の後発医薬品使用割合の平均を算出する「外来後発医薬品使用体制加算」などでは、臨時的取扱いが適用される月とされない月が混在することになるが、そうなっても差し支えないとしている。ただし、カットオフ値の算出は、今回の取扱いの対象外となっている。
臨時的取扱いの適用を受けた場合は、各月の後発医薬品の使用割合などを記録し、所定の様式を用いて地方厚生局に報告することが求められる。報告時期は、▶21年9~10月に適用:21年11月30日までに21年9~10月分の実績を報告、▶21年11月~22年1月に適用:22年2月28日までに21年9月~22年1月分の実績を報告―となっている。
前月と加算の区分が変わらない場合であっても、要件を満たすのに臨時的取扱いの適用が必要なケースは、実績報告の対象になる。加算の区分に変更が生じる場合や要件を満たせなくなる場合は、従来通り変更等の届出が必要になるが、こうしたケースにおいても、臨時的取扱いに沿って後発医薬品の使用割合を算出することが可能。
なお、今回の特例の対象医薬品について一般名処方を行った場合も、従来通り、「一般名処方加算1、2」を算定できる。