厚生労働省は1月26日の中央社会保険医療協議会総会に、2022年度診療報酬改定の個別改定項目案を提示した。外来医療では、かかりつけ医機能を評価する「機能強化加算」について、施設基準の一部項目に実績要件が導入される見通しとなった。
改定項目案によると、「機能強化加算」は担うべきかかりつけ医機能を明確化する観点から、算定要件に、▶患者が受診している他の医療機関や、処方されている医薬品を把握・管理、▶専門医療機関への紹介、▶健康管理、保健・福祉サービスに関する相談への対応―などの実施や、これらに対応する旨の院内やホームページ等への掲示を追加。
施設基準では、「地域包括診療加算」の届出や、「在宅時医学総合管理料」を算定する在宅療養支援診療所であることなど、複数ある項目のいずれかを満たすことを求めるが、「地域包括診療加算2」の届出や機能強化型でない在支診などに該当する場合は、該当点数の届出に加え、年間算定患者数や緊急往診件数などの実績基準も満たすことを併せて求める。
大病院外来の受診時定額負担では、定額負担の徴収義務化対象を一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)に拡大。義務化対象施設をあえて受診する患者の初診・再診については、一定の点数を保険給付範囲から控除する仕組みを導入し、控除分以上の額を上乗せする形で定額負担額を引き上げる。実施は22年10月1日から。
一方、紹介受診重点医療機関は、紹介外来への特化による入院機能の強化や、外来における勤務医の負担軽減が期待できることから、入院医療に対する評価として、一般病床200床以上の施設を対象に「紹介受診重点医療機関入院診療加算」を新設する。
在宅医療の関係では、外来担当医と在宅担当医が患家等において共同で指導にあたった場合の評価として「外来在宅共同指導料」を新設し、通院患者の在宅へのスムーズな移行を目指す。在支診以外の診療所が他の医療機関と連携して24時間の往診・連絡体制を構築することを評価する「継続診療加算」は、「在宅療養移行加算」に名称を変更するとともに、地域の当番医制等に加入し、市町村・医師会と連携して必要な在宅医療提供体制を確保している場合の評価を新たに設ける。