厚生労働省が1月26日の中央社会保険医療協議会総会に提示した、2022年度診療報酬改定の個別改定項目案によると、オンライン診療は、「初診料」や「再診料」などにオンラインで実施した場合の評価を新たに設ける形で、報酬体系を整理。「オンライン資格確認システム」は、システムを介して取得した特定健診情報などを診療に活用した場合の評価を新設する。
オンライン診療は、初診からの実施が解禁されるのに伴い、「初診料」に情報通信機器を用いて初診を行った場合の評価を新設。「再診料」等にも同様の評価を新設し、「オンライン診療料」は廃止する。医学管理等では、▶ウイルス疾患指導料、▶がん患者指導管理料、▶療養・就労両立支援指導料―などにおいて、オンラインで行った場合の評価を追加。これに対し、検査料等が包括された「地域包括診療料」、「生活習慣病管理料」などについては、オンラインによる実施を評価の対象にはしない、と整理した。
在宅医療では、「在宅時医学総合管理料(在医総管)」と「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」について、訪問による対面診療とオンライン診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設。既存の「オンライン在宅管理料」は廃止する。
外来や在宅等で提供されている医療の中身を見える化するための取組みも推進。「生活習慣病管理料」、「在医総管」、「施設総管」、「在宅がん医療総合診療料」、「疾患別リハビリテーション料」を対象に、診療報酬の請求状況、治療管理の状況など、診療の内容に関するデータを厚生労働省に継続的に提出している場合の加算評価を新たに設ける。オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報や、特定健診情報等を活用して診療を行った場合の「初診料」や「再診料」などの加算評価(「電子的保健医療情報活用加算」)も新設する。
「リフィル処方箋」の導入に対応するため、処方箋様式の見直しを実施。医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、新たに設ける「リフィル可」欄にチェックを入れる仕組みとする。リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとし、リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が一定日数以内の投薬を行った場合については、長期投薬に関する「処方箋料」の減算規定の適用外とする。