中央社会保険医療協議会が2月9日に答申した2022年度診療報酬改定では、「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」について、在宅復帰率や在宅医療の実績要件の大幅な見直しが行われる。例えば、「入院料・入院医療管理料1、2」の在宅復帰率要件は、現行の70%以上を72.5%に厳格化。「入院料・入院医療管理料3、4」においても70%以上であることを要件として新たに求め、満たせない場合は入院料を10%減算する。
「入院料2、4」における自院・一般病棟からの転棟患者割合が6割以上の場合の減算措置は、許可病床数200床以上の病院に対象を広げ、減算率を15%に改める。在宅医療の実績要件も厳格化する。「入院料・入院医療管理料1、3」は、▶自宅等からの入院患者割合を20%以上、▶自宅等からの緊急入院患者の3カ月間の受入れ人数を9人以上―に変更。「入院料・入院医療管理料2、4」でも、同様の在宅医療の実績要件を1つ以上満たすことを求め、満たせない場合は入院料を10%減額する。「入院料・入院医療管理料1、2」の算定病棟・病室を持つ許可病床数100床以上の施設について、「入退院支援加算1」の届出がない場合の減算措置(10%)も新設する。
療養病床から届出ている地域包括ケア病棟・病室について、所定の入院料から5%減算した点数を算定するルールも導入する。ただし、▶自宅等からの入院患者割合が6割以上、▶自宅等からの緊急入院患者の受入れ人数が直近3カ月間で30人以上、▶救急医療を行うのに必要な体制の整備―のいずれかに該当する場合は満額算定が可能。
「回復期リハビリテーション病棟入院料」は、「入院料5」を廃止。現行の「入院料6」を新「入院料5」として位置づけるが、報酬額は据え置く。「入院料1~4」は、施設基準における重症患者の割合を「入院料1、2」は4割以上、「入院料3、4」は3割以上に変更する。
「急性期一般入院料1」の算定病棟がある病院の中でも、特に急性期医療の提供体制などが充実している施設が対象の「急性期充実体制加算」(新設)の報酬額は、入院期間に応じ、▶7日以内460点、▶8日以上11日以内250点、▶12日以上14日以内180点―に設定する。2年間の経過措置延長が決まった看護職員配置25対1療養病棟は、入院料の減算率を25%に引き上げる。