厚生労働省は3月4日、オンラインで初診を行った場合の4月1日以降の診療報酬上の取扱いについて、地方厚生局などに事務連絡した。2022年度診療報酬改定では「初診料」にオンライン診療の場合の評価が新設されるが、当面は新型コロナウイルス感染症対応の特例措置が並立することになる。事務連絡はこれらの関係性を整理した内容で、診療報酬改定後の施設基準の届出をしていない医療機関が4月以降に電話や情報通信機器を用いて初診を行った場合には、従来通りコロナ特例の214点の算定が可能なことを示した。
コロナ特例では、電話やオンラインで初診を行った場合に214点を算定することが認められている。このオンラインによる初診を恒久化するための措置として、次期改定では「初診料」にオンラインで初診を行った場合の評価を新設。報酬額は中央社会保険医療協議会における公益裁定を踏まえて、対面診療(288点)とコロナ特例(214点)の中間的水準である251点に設定された。なお、新報酬の算定はリアルタイムの動画を用いた診療を前提としており、コロナ特例で認められている電話による初診は対象外となっている。
今回の事務連絡で厚労省は、オンラインによる初診の4月1日以降の取扱いについて、▶診療報酬改定後の施設基準の届出を行った医療機関は新設の251点を算定、▶施設基準の届出を行っていない医療機関が電話やオンラインで初診を行った場合は、引き続きコロナ特例の214点を算定―と整理した。ただし、後者のコロナ特例を適用する場合であっても、診療報酬における施設基準に準じた体制整備に最大限努めることを求める。
再診料についても同様に、▶診療報酬改定後の施設基準の届出を行っている医療機関は「再診料」または「外来診療料」のオンラインで実施した場合の報酬(いずれも73点)を算定、▶届出を行っていない医療機関はコロナ特例の「電話等再診料」(73点)を引き続き算定―する取扱いを示した。この場合も、コロナ特例を算定する医療機関に対し、改定後の施設基準に準じた体制を整備するための最大限の努力をするよう促した。