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■NEWS 「看護職員処遇改善評価料」は165種類、340点までの点数設定に―中医協答申

No.5130 (2022年08月20日発行) P.70

登録日: 2022-08-12

最終更新日: 2022-08-12

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810日の202210月改定の答申で、看護の処遇改善目的で新設する「看護職員処遇改善評価料」の詳細も明らかになった。これまで100種類の算定区分とする案をたたき台に議論が進められてきたが、最終的には165種類の区分を設けることになった。最上位区分の「評価料165」は340点に設定。処遇改善必要額が最も高い(339点)施設までカバーするとともに、上位の算定区分では点数の設定間隔を10点に広げ、看護職員数や延べ入院患者数の変動による影響を一定程度吸収できるよう工夫した。

「看護職員処遇改善評価料」は、「入院基本料」、「特定入院料」、「短期滞在手術等基本料」を算定する患者を算定対象とする。算定医療機関は施設基準に定められた、(1)「救急医療管理加算」の届出があり、救急搬送件数が年間200件以上(賃金改善実施年度の前々年度の年間実績)、(2)「救急救命センター」などの設置―のいずれかの項目を満たさねばならない。このうち(1)の救急搬送件数の実績については、仮に基準を満たせなくなった場合も、賃金改善実施年度の前年度の連続する6カ月間における救急搬送件数が100件以上であれば、基準を満たしているものとして取り扱う。

算定区分は、所定の計算式に「看護職員等の数」と「延べ入院患者数」を当てはめて算出した値をもとに判定し、地方厚生局に届け出る。算定区分は全165種類。点数設定は「評価料1」(1点)から「評価料145」(145点)までは1点刻み、「評価料145」と「評価料146」(150点)の間は5点刻み、それ以降は10点刻みとし、最も高い「評価料165」では340点を算定できる。

■直近3カ月の平均値で3カ月ごとに算定区分を判定、1割以内の変動は変更不要

「看護職員等の数」と「延べ入院患者数」は、直近3カ月の平均値を用いる。算定区分の判定は3カ月ごと(毎年36912月)に行い、区分に変更がある場合は届出を行う。ただし、前回の届出時と比較して直近3カ月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」、算出した値のいずれの変化も1割以内の場合は、区分の変更は不要とする。

賃上げの着実な実施に結びつけるための対応として、算定医療機関には毎年の「賃金改善計画書」と「賃金改善実績報告書」の作成・提出も義務づける。

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