訪問看護ステーションが訪問看護や訪問リハビリテーションを行うには,医師の指示が必要です。主治医がステーションに交付する指示書には,訪問看護指示書,特別訪問看護指示書,在宅患者訪問点滴注射指示書などがあります。
主治医が診療に基づき訪問看護の必要性を認め,患者の同意を得て,定められた様式で記載した訪問看護指示書を患者が選ぶ訪問看護ステーションに交付した場合,訪問看護指示料(300点)を月1回算定できます(表1)。指示書には有効期間(6カ月以内に限る)を記載しますが,1カ月の指示を行う場合は記載しなくてもかまいません。