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■NEWS オン資義務化の経過措置適用、3月末までの「猶予届出書」提出が必須―厚労省

No.5155 (2023年02月11日発行) P.79

登録日: 2023-02-03

最終更新日: 2023-02-03

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厚生労働省は127日、4月からのオンライン資格確認(オン資)の導入義務化で、経過措置の取扱いに関する留意事項を地方厚生局などに通知した。対象医療機関は、「猶予届出書」を社会保険診療報酬支払基金経由で3月末までに地方厚生局に提出する必要がある。

経過措置の対象になるのは、(1232月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未整備、(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が未整備、(3)訪問診療専門の医療機関、(4)改築工事中、臨時施設の医療機関、(5)廃止・休止に関する計画を定めている、(6)その他特に困難な事情がある―のいずれかに該当する場合。

経過措置期間は該当する事由で異なり、例えば(1)はシステム整備が完了するまで、最長239月末までの半年間、義務化の適用が猶予される。(6)は、自然災害等で継続的に導入が困難となる場合、高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(234月時点で常勤医師等が高齢かつ、月平均レセプト件数が50件以下)、▶例外措置や(1)〜(5)と同一視できる特に困難な事情がある場合―などを想定。導入義務化の例外措置(紙レセプト請求施設)や(1)〜(5)と同一視できる事情があるかを個別に判断する、バスケットクローズの経過措置を設ける。 

■支払基金のオン資医療機関等ポータルサイトからの届出が原則

実際に適用を受けるためには、「猶予届出書」の提出が必要になる。オンラインによる届出が原則となっており、厚労省のホームページ等から様式をダウンロードして必要書類を添付し、支払基金が運営する「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームから届出を行う。

その際、(1)に該当する場合は、猶予届出書にシステム事業者との契約日とシステム整備の完了予定月を記入し、契約書や注文書の写しなどシステム事業者と契約を結んだことが確認できる書類を添付する。(6)で医師の年齢とレセプト取扱件数が理由の場合は、常勤医師等のうち最年少者の234月時点の年齢、特に困難な事情(前出の最年少者の年齢が70歳以上である場合は不要)―を猶予届出書に記載する。届出期限は23331日。オンラインでの届出が難しい場合は、紙媒体での届出が可能(提出先は支払基金)。

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