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■NEWS 新型コロナ、看護要員数や診療実績の変動特例は9月末で廃止―厚労省

No.5165 (2023年04月22日発行) P.71

登録日: 2023-04-14

最終更新日: 2023-04-14

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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の施設基準等に関する特例について、同感染症が5類感染症になる202358日以降の取扱いを46日付で事務連絡した。感染の再拡大に備えて超過入院や医療機関の緊急開設など、患者の受入体制整備に関連した特例は当面継続する一方で、看護要員数や診療実績などに関する要件が満たせなくなった場合に変更の届出を免除する特例は239月末で終了するとしている。

事務連絡通知によると、感染患者などを受け入れたことによって超過入院となった場合には、入院基本料等の減額措置を適用しない特例は当面継続する。感染患者の受入などのために医療機関を緊急開設する場合について、要件審査を終えた月の診療分から基本診療料の算定を可能とする特例(通常は要件審査を終えた翌月の診療分から算定可能)も当面、存続する。

一方、コロナ患者の受入や職員の感染などで月平均夜勤時間数や看護要員の数などに1割以上の一時的な変動があった場合であっても、直ちに変更の届出を行わなくてもよいとする特例は、239月末で終了すると明記。平均在院日数や手術件数などの一定期間の実績を求める要件を満たせなくなった場合の変更の届出を不要とする特例も9月末で終了する。ただし、実績算出の対象期間にコロナ患者を受け入れていた期間が含まれる場合に、当該期間を除いた期間の平均値を用いることなどを認める計算の特例は残す。

■特例適用施設は10月の施設基準の状況を自己点検し、結果の報告を

なお、施設基準を満たせなくなっても届出を不要とするこれらの特例を適用した医療機関に対しては、特例終了後の2310月における入院基本料や特定入院料の施設基準に関する状況の自己点検を行い、その結果を同年1117日までに地方厚生局などに報告することを求める。報告の際に施設基準を満たせていない医療機関は、速やかに変更の届出を行う必要があることも付記した。

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