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■NEWS 「医療DX推進体制整備加算」、電子処方箋等未導入でも経過措置期間は算定可―24年度改定答申

No.5210 (2024年03月02日発行) P.69

登録日: 2024-02-22

最終更新日: 2024-02-22

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中央社会保険医療協議会が214日に答申した2024年度診療報酬改定では、医療機関におけるDX化のいっそうの推進を目指すとして、新たに「医療DX推進体制整備加算」(月1回8点)が導入される。オンライン資格確認等システム導入促進の役割を終えた「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、初・再診時の診療情報等の活用に関する評価に位置づけを変更し、点数設定も見直す。

「医療DX推進体制整備加算」は、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを導入した医療機関の初診時の評価として新設。施設基準では、(1)オンライン資格確認で取得した診療情報を診療室、手術室、処置室等で閲覧・活用できる体制、(2)電子処方箋の発行体制、(3)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制、(4)マイナ保険証利用で一定の実績―を求める。このうち(2)は253月末まで、(3)は259月末までの間は未導入であっても施設基準を満たすものとみなす経過措置を設け、(4)の基準の適用は24101日からとする。

一方、現行の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は名称を「医療情報取得加算」に変更し、再診時の評価を新設する。見直し後の点数は、①初診時/マイナ保険証利用なし=3点(現行4点)、マイナ保険証利用あり=1点(2点)、②再診時/マイナ保険証利用なし=2点、マイナ保険証利用あり=1点(ともに新設)。算定の頻度は初診時が月1回、再診時は3カ月に1回とする。

在宅医療でも「在宅医療DX情報活用加算」(10点)を新設。「在宅患者訪問診療料」等の算定患者について、居宅同意取得型のオンライン資格確認で入手した情報を活用して診療計画を策定した場合に月1回に限り算定する。その際、電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスは外来同様、未導入でも算定を認める経過措置期間を設定する。

■「処方箋料」は8点、「薬剤情報提供料」は6点の引き下げ

電子処方箋等の普及で処方箋発行業務等の効率化が進むことを踏まえ、処方箋料は①通常=60点(現行68点)、②7種類以上の内服薬の投与あり=32点(40点)、③3種類以上の抗不安薬等の投与あり=20点(28点)―とそれぞれ8点ずつ引き下げる。院内処方の場合の「薬剤情報提供料」も現行の10点から4点に引き下げる。処方箋料等の見直しは生活習慣病の管理とともに、24年度予算編成時の大臣折衝で適正化(両者で△0.25%)が決まっていた。

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