厚生労働省は3月28日に公表した2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その1)」で、「救急医療管理加算2」の算定患者で「その他の重症な状態」の該当者が5割以上になった場合の減算措置などについて詳しく解説した。
24年度改定では、直近6カ月の「救急医療管理加算2」の算定患者に占める「その他の重症な状態」の該当者の割合が5割以上の場合は、本来は420点の「加算2」の評価を210点に減額するルールが導入される。
この運用について疑義解釈は、月ごとにその時点の直近6カ月間の「その他の重症な状態」の該当患者割合を算出し、5割以上であることを確認した場合には、確認月の翌月から210点に減算すると説明。例えば、24年6月〜11月の実績で5割以上であることを12月に確認した場合には、25年1月から減額措置を適用する。一方で、減額が適用された場合も、再び5割未満に下がり、減額基準に該当しなくなった際には、そのことを確認した月の翌月から420点の算定に戻せるとの判断を示した。
40日を超える入院に対して逓減制が導入される「地域包括ケア病棟入院料」(入院医療管理料を含む)は、入院期間の起算日の考え方を解説。他病棟からの転棟患者は地域包括ケア病棟に最初に入院した日を、改定施行日前から地域包括ケア病棟に入院している患者は「地域包括ケア病棟入院料」の算定開始日を、それぞれ入院期間の起算日とするよう指示した。
「療養病棟入院基本料」では、中心静脈栄養の評価について、開始から30日以内は医療区分3、30日超は医療区分2とする見直しを行う(広汎性腹膜炎などの場合の除外規定あり)。その際、改定前から中心静脈栄養を実施していた患者への対応について疑義解釈では、①24年6月1日以前の中心静脈栄養の開始日から起算して30日を超えている場合は、6月1日以降、医療区分2で評価、②ただし、24年3月末時点で療養病棟に入院し、中心静脈栄養を実施していた患者については当面の間、医療区分3として取り扱う経過措置を適用―と整理した。