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■NEWS 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の届出期限を特例的に延長―厚労省

No.5223 (2024年06月01日発行) P.70

登録日: 2024-05-22

最終更新日: 2024-05-22

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厚生労働省は520日、2024年度診療報酬改定で新設する「ベースアップ評価料」の施設基準の届出について特例的対応を行うと事務連絡した。新点数等を61日から算定する場合の地方厚生局への届出期限は63日だが、医科では「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」と「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」の届出期限のみ、621日までに延長する。「入院ベースアップ評価料」と「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の届出期限に変更はなく、これまで通り63日とする。

届出期限の延長は、厚労省が同日開催した「ベースアップ評価料」の届出などに関するオンラインセミナーでも取り上げられた。対談形式で医療現場からのよくある質問に回答した、日本医師会の長島公之常任理事と(株)川原経営総合センター人事コンサルティング部の薄井和人課長は、「外来・在宅ベースアップ評価料」の(Ⅰ)と(Ⅱ)で61日から算定するための届出期限が異なる点について、注意を喚起した。

「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」は、「評価料(Ⅰ)」による賃金増率が1.2%未満の無床診療所が算定する。だが、自院が「評価料(Ⅱ)」の対象になるかどうかは、実際に届出様式を記入してみないと判定できない。このため長島常任理事は無床診に対し、「まずは届出の記入を進め、賃金増率が1.2%未満にならないかの確認をしていただきたい」と要請。薄井課長は、「6月から『評価料(Ⅰ)』を算定し、7月から改めて『評価料(Ⅱ)』を算定することも選択肢になり得る」とアドバイスした。

■基本給等連動部分が持ち出しにならないよう注意を―長島日医常任理事

賃金改善計画書策定時の留意点も解説した。「ベースアップ評価料」を原資とした賃金改善分に含めることができるのは、(1)基本給等(決まって毎月支払われる手当を含む)、(2)賞与と法定福利費の事業主負担分のうち(1)の基本給等に連動して引き上がる部分―とされている。

セミナーで長島常任理事は、「『ベースアップ評価料』の財源を全部(1)の引き上げに使ってしまうと(2)の基本給等に連動して引き上げる部分が医療機関の持ち出しになってしまう」と指摘。(2)の部分も念頭に入れて賃金改善計画を立てる必要性を強調した。

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