厚生労働省は5月31日に発出した2024年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その7)」で、「地域包括医療病棟入院料」の実績要件を満たせない場合の対応を説明した。施設基準の届出を行ったものの、一時的に要件を満たすことが難しい期間が生じた場合は26年5月末までの間に限り、3カ月を上限として当該期間を実績の対象期間から除外する特例を認めるとしている。
特例の対象になるのは、「重症度、医療・看護必要度」や平均在院日数、救急搬送の受け入れなどに関する7つの実績要件。事務連絡では、地域で連携していく中でこれらを一時的に満たせない期間が生じた場合は3カ月間を上限に、(1)当該期間を実績対象期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める、(2)実績対象期間から当該期間を除いた期間の平均値で代用する―のいずれかで対応するよう指示した。
たとえば、ある年の10月に「直近6カ月間(同年4〜9月)の実績」を求めようとしたが、8月の実績のみ基準に満たない場合、(1)では8月を除いた同年3〜9月の6カ月を対象期間として実績を求める。これに対して(2)を選択した場合は、直近6カ月間の実績の代用として、8月を除いた4〜9月の5カ月間の平均値を求めることになる。
機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院における「在宅データ提出加算」の届出手続についても詳しく解説した。
24年度改定では、機能強化型在支診等のうち各年度5〜7月の訪問診療実施回数が2100回を超える施設の施設基準に、翌年1月までに「在宅データ提出加算」の届出を行うこととする規定が追加された。24年3月時点で在支診等の届出を行っている施設については、25年5月末までは経過措置が適用されるが、「在宅データ提出加算」の施設基準の届出にあたっては、事前に試行データを提出して確認を受ける手続きが必要になる。
このため事務連絡では、経過措置終了後の25年6月1日から「在宅データ提出加算」の算定を開始するには、①試行データ提出のために遅くとも25年2月20日までにデータ提出開始届出書(様式7の10)を提出する、②その上で25年6月2日までに施設基準の届出(様式7の11)を行う―必要があることを示し、注意を喚起した。