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支払側「ニコチン依存症管理料」要件に治療完遂割合を提案

No.4783 (2015年12月26日発行) P.8

登録日: 2015-12-26

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次期2016年度診療報酬改定に向けた議論が本格化している中央社会保険医療協議会は16日に会合を開き、ニコチン依存症管理料の見直しを巡り議論した。
同管理料は12週間に5回の禁煙治療を行った場合に算定できる。前回会合では厚労省が、若年対策として要件の「ブリンクマン指数(BI)」の緩和を提示。禁煙治療の重要性を評価する診療側は厚労省案を支持する一方、支払側は「喫煙は自己責任」として保険適用から外すべきと訴えていた。
16日の会合では引き続き両者の主張は対立。支払側は厚労省が示したニコチン依存症の治療効果を調査したデータを基に、「7割は禁煙に失敗している」と効果を問題視し、改めて保険適用からの除外を求めた。しかし、禁煙による医療費削減効果なども踏まえ、「(もし保険適用するなら)5回完遂した割合を要件化すべき」と提案。診療側もこれに同意し、今後検討が行われることとなった。


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