厚生労働省の医療介護総合確保推進会議(田中滋座長)は11月28日、『地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)』の改定案について了承した。改定される総合確保方針では、2018年度からスタートする新たな医療計画と介護保険事業支援計画などの整合性を図り、医療と介護のスムーズな連携を推進することを目指している。
見直しの主なポイントは、前回14日の会合で示された、①医療計画と介護保険事業支援計画、介護保険事業計画の一体的かつ整合的な策定、②在宅医療の推進および在宅医療と介護の連携の推進に関する視点、③医療・介護の連携の核となる人材に関する視点─の3点。
新たに追加されたのは、医療・介護の連携の重要性が指摘された認知症への対応について。「地域ごとに、認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れを確立するとともに、早期からの適切な診断や対応等を行うことが求められている」と盛り込まれた。また在宅医療と介護の連携では、訪問看護ステーションが重要な役割を担っていることを踏まえ、入退院支援や日常の療養支援、急変時の対応、看取り等の場面に応じた切れ目ないサービスを提供することなどが求められている「サービス提供者等」に、訪問看護を行う事業者が含まれることが明示された。
総合確保方針は厚労省の修文を経て年内に改定、告示される予定。