F100
外来後発医薬品使用体制加算
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医 療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算 14点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算 23点
F400
一般名処方加算
注7 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、当該処方せんの内容に応じ、次に掲げる点数を処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。
イ 一般名処方加算1 3点
ロ 一般名処方加算2 2点
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