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(6)後発医薬品のさらなる使用促進:「外来後発医薬品使用体制加算」を2段階で評価─薬剤師がいない場合でも算定可[特集:はやわかり!2016 診療報酬改定 主要改定項目と改定影響シミュレーション]

No.4801 (2016年04月30日発行) P.25

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-01-26

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  • 点数表はこうなった!

    F100
    外来後発医薬品使用体制加算
     注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医 療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ加算する。
     イ 外来後発医薬品使用体制加算 14点
     ロ 外来後発医薬品使用体制加算 23点


    F400
    一般名処方加算
     注7 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、当該処方せんの内容に応じ、次に掲げる点数を処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。
     イ 一般名処方加算1 3点
     ロ 一般名処方加算2 2点

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