(北海道 I)
まず,現在の機能性表示食品制度において,届出可能な効果は,疾病に罹患していない人の健康の維持および増進に役立つもの,あるいは適するものに限られています。「診断」「予防」「治療」「処置」など,医学的な表現は使用することができず,治療効果,予防効果を暗示する表示も使えません。
したがって,ご質問のように機能性表示食品制度において,「関節痛に効果がある」と謳うことや「各種関節疾患で認められた医学的効果」について表示することは難しいと考えます1)。
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