厚生労働省は6日と8日に開かれた中央社会保険医療協議会総会で、一般病棟・療養病棟の入院基本料の評価体系について、①急性期医療(7対1、10対1)、②長期療養~急性期医療(13対1、15対1等)、③長期療養(20対1、25対1)─の3つの機能を軸に再編する案を示した。
7対1、13対1入院基本料の評価体系を巡っては、厚労省が11月24日の総会で、看護配置基準などを指標に評価する基本部分と、「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の該当患者割合などを用いて段階的に評価する実績部分の“2階建て”とする方向性を示していた。
6日の総会で示された今回の見直し案(図)は、同様の評価体系を慢性期、回復期にも押し延べたもので、病床転換に伴う減収などの経営的影響を緩和する狙いもある。
新評価体系の方向性については、診療側・支払側ともに大きな異論は出なかった。
急性期医療の基本部分の報酬は、現行の10対1相当の要件(看護配置10対1、看護比率7割、平均在院日数21日など)をベースとする。実績部分のうち、「最も高い評価部分」を現行の7対1相当の要件(看護配置7対1、看護比率7割、平均在院日数18日など)とした上で、基本部分との間には看護必要度の該当患者割合に応じた「中間的な評価部分」を複数段階設定する。
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